第三節 通信販売 

(通信販売についての広告) 

第十一条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供
条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関す
る次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれら
の事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で
あつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務
提供事業者は、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。 

      一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の
      送料) 
      二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 
      三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 
      四  商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合に
      は、その旨) 
      五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 

(誇大広告等の禁止) 

第十二条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供
条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転
後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示を
し、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 

(通信販売における承諾等の通知) 

第十三条  販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込
みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は
当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は
当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全
部又は一部を受領したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領
前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の経済産業省令で
定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部
又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。 

 2  販売業者又は役務提供事業者は、前項本文の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みを
した者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて
経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該販売業者又は役務提供事業者は、当該書面によ
る通知をしたものとみなす。 

(指示) 

第十四条  主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条又は前条第一項の規定に違反し、又は顧客の意に
反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるものをした場合において、通信販
売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役
務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

(業務の停止等) 

第十五条  主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、第十二条又は第十三条第一項の規定に違反した場合に
おいて通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又
は販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年
以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 

 2  主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 
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