●相手がいる交通事故では 基本的には健康保険は使いません!
●しかし、自己の相手(加害者)が飲酒運転や、無免許運転などの悪質行為により、加入している自動車保険会社が支払いを拒否する場合、被害者を救済する目的で暫定的な自分自身の健康保険を使うことができます。 (ただし、事前に第3者行為の届け出が必要となります。)
・ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。
・よって治療費は後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での被害者の方の支払いは“0円”ということになります。