はじめに、ここで言う悪徳商法とは
簡単に「私の独断と偏見」です、
ただし、悪意は無いことを予め宣言いたします。

そして、ここでこんなこと抜かしても仕方無いじゃん
と、言う突っ込みも拒否いたします。



 20(18)歳以上の方なら大体の人が経験があると思いますが
路上で「アンケートにご協力下さい」
とか抜かして事務所に連れ込むケースがあります。
 もはや常とう手段と化してますが、これは事務所に連れて行かれる時点で
既に怪しいです。
 アンケートなら「その場で答えさせろよ」と言いたい。
そして、それで商談でも始まろう物なら、それは俗に言う
キャッチセールスですね。
俗に「B勧」とも言うそうですが、早い話
無差別テロに等しい勧誘方法ですね。
 同時に特定商取引法の訪問販売法も適用されるはずです
適用の条件については原文(意訳)が在りますが
読むのがメンドクサイと言う人に、簡単に説明します。
ちなみに私は読んでません(笑)

 特定商取引とは
訪問販売や通信販売・電話勧誘とそれに係る取引・
連鎖販売や役務による取引を言います
要するに「怪しい勧誘」のことです。
そのうち、訪問販売法適用の詳細は
簡単に言うと
「営業所等以外での売買取引」
それと、営業所の外から勧誘により連れてきた場合も適用されます。
 怪しい業者の場合
「今急いでるので、後から連絡します。名前と連絡先を教えてください」
と言えば大体
「じゃあ、結構です」
と、言うはずです。
この手の取引の場合、氏名や商品の詳細、必要が在れば会社概要の説明が
義務付けられてるはずです。
もちろん教えて貰った場合も連絡しないのが吉です。

 ここで一つ例をあげますと
私の友達にキャッチにかかった子がいますが
商品内容はエステの会員権だったかな
これも特定商取引の「指定権利」に当たります。
 別に正当ならぜんぜん構わんのですがね
勧誘文句はこれです
「アンケート答えて貰きたいのですが、事務所まで来ていただけますか?」
まあ、付いて行く方も行くほうなんですけどね。
私が知った時には既に契約済みでクーリングオフも期間切れの状態でしたが
「消費者契約法」や「特別解約制度」を盾に
解約出来ないことは無いと思ったんですが。
数日後、解約金を払って脱退した、とのこと・・・
まあ、それで本人がよければいいんですけどねぇ。。
大体学生の癖にどうやってローン組んだでしょ
親の名義使ったんでしょうけど、、、

みなさんキャッチセールスには気を付けましょう
(優良なキャッチも無いことも無いんですが・・・・)



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