MLMとは?
※ここからは用語が沢山出ますがニュアンスで読みとって頂ければ幸いです。


 MLMとは(Multi Level Marketing)の略称であり
話を進めるにあたり、どのような販売形態を言うのか定義しておきたいと思います。

 無店舗販売の業界では、
(紹介販売・組織販売・システム販売・ネットワークビジネス・
コミュニケーションビジネス・リレーションセールス・消費者直売流通・等など)
 色々在りますが、どれも明確な定義があるわけではなく
消費者が参加する多階層の販売組織を構成する形態に多く使われます。
ここでは上記で示した販売形態の消費者参加型無店舗販売を
総称して「MLM」と呼びます。

 近年行われた「訪問販売等に関する法律」の改正で、これらの形態は
法律の定義上、殆どが「連鎖販売取引」に該当すると思われます。

 注意すべきは、その会社が
「訪問販売(通信販売など)をやってる」と言っても、末端の
参加者が行う個々の取引が「連鎖販売取引」に当たる場合も適用されることに
注意してください。



 ここで、よく使われる「マルチ商法」についてですが、
これには明確な定義が無いのです。
ビジネス参加による、多階層の販売システムを広くこう呼んでいるわけです。
 一般的には、トラブルや消費者被害を発生させる悪質な物に対して
使われることが多いため、別の呼び方(ネットワークビジネスなど)を使って
差別化している企業もあります。
 特定商取引法(旧、訪問販売法)では、これらのうち一定の定義用件を満たしたものを
「連鎖販売取引」と定義し、その行為を規制しています。


こういった企業は消費者トラブルを発生させることも多く、
日本では、昭和49年に大きな社会問題となりました。
その後の昭和51年に「訪問販売法に関する法律」(現「特定商取引法」)が制定され、
こうした商法を「連鎖販売業」と定義し、その取引を「連鎖販売取引」として
そのビジネス情報の開示など主旨とした、一定の行為規制をかけました。

 また、「マルチまがい」と言う言葉が使われることもありますが、
これは法律の定める定義に一部を欠くため該当しない取引形態を
そう呼ぶようになっています。
しかし、販売形態が類似していることには変わりありません。

 尚、平成13年6月1日からは、連鎖販売の定義を改正した模様で
脱法行為による逃れ防止策が実施、実質「マルチまがい商法」は、
存在し得ない環境が構築されたと考えられる。
(この法律により、MLMをよしとしない業者も連鎖販売を認める方向で対応しています)





戻る
次へ