連鎖取引販売とは?
どうも今まで参考にしていた法律は古いものと分かり(爆)
至急新しい法律に関してみてきました。
どうやら、ホントに大幅に改善されているようで、
MLM等の販売方法の場合は脱法するのは殆ど無理かと思います。
以下に適用の条件を述べて行きたいと思います。
次の4つを全て満たすものを連鎖販売取引といいます(旧法から大幅に改善されています)
1、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む)
の販売(販売の斡旋を含む)
事業又は有償で行う役務の提供(提供の斡旋も含む)
事業であること。
2、その物品の再販売、受託販売もしくは販売の斡旋をするもの、
又は同種役務の提供、もしくはその役務の斡旋をするものを勧誘すること。
3、その物を「特定利益」が収受し得ることをもって勧誘すること。
4、その者との「特定負担」を伴う取引であること。
従って、以上の用件のうち、一つでも欠けている取引は連鎖販売取引になりません。
と、なります。
大幅に改正された個所は4であり
ポイントは「特定負担の下限額(2万円以上)の撤廃
(何らかの金銭負担を伴うものは金額の多寡に関係無く全て特定負担を伴うものとして
規制の対象とする。)
「特定負担することを条件とする」から「特定負担に伴う」に改正
(特定負担の条件を単に伴うに直すことで、負担を強いられてる場合のみならず
自ら自主的に負担した場合も入会に伴えば、それも負担となります。)
ここでポイントとなる「特定負担」と「特定利益」ですが
次の用に解釈されます。
特定負担とは
商取引に不慣れな一般人が相手なので、その相手方の金銭的負担が2万円を
超える場合、社会的に看過ごせない危険性があるとして、旧法では下限額を定義に
組み込みましたが、形式的に負担額を2万円未満にして法を逃れ、
実際には商品購入などで多額の負担を負わせるような悪質な行為が横行し
今回このような下限額を撤廃し何らかの金銭的負担があるものは全て対象にし
脱法をを防止する意図のようです。
問題の特定負担ですが、連鎖販売取引に際して伴う、参加者が負う金銭的な負担が
全て含まれます。(これ重要ですよ)
あらゆる、費用・料金がこれに含まれます。
しかし、入会などに関して金銭的負担が無い場合でも、
入会ごに前提として商品購入等の何らかの負担があった場合も特定負担となります。
これは、契約書に「負担はありません」や「商品購入は自由です」などと書かれていても
同じです。
ただし、ビジネスを行わない場合(単なる愛用者・消費者)たとえ入会金を払っていても
連鎖販売取引にはなりませんが、ビジネスに際して購入した物が自己消費であろうと
自己負担になります。
特定利益について
前述で述べた負担の代わりに消費者が受けるであろう利益のことです
大抵はこちら目当ての加入者が多いはずです。
特定利益に該当するものは、省令で次の3種類があります。
1、商品等の再販売等をする他の者が提供する取引料によって生ずるもの。
<例>「あなたが勧誘して組織に加盟する人の提供する取引料(加盟料などを言う)の
●●%が貴方のものになる」と言って勧誘するもの。
2、商品等の再販売等をする他の者に対する商品の販売により生ずるもの。
<例>「貴方が勧誘して組織に加盟する人が購入する商品代金(提供を受ける役務の対価)の
●●%が貴方の者になる」と勧誘する場合。
3、商品等の再販売等をする他の者が取引料の提供や商品の購入を行う場合に、当該他の者以外の者が
提供する金品よって生ずるもの。
<例>「貴方が勧誘して組織に加盟する人があれば、統括者から一定の金銭が貰える」と、勧誘する場合
以上のように、特定利益は、いずれも場合も組織の外部の者から入ってくる金品を源泉とするものではなく
組織の内部の者(組織に勧誘され加入することとなる者も含む)の提供する金品を源泉とするものです。
ですので、組織に加入しない者に販売する場合の小売りに伴う利益(小売差益)以外の利益は
全て特定利益に該当します。
※上記説明にある「他の者」とは、例えばAがBを勧誘したとします、
Bが加入したとして更にCを勧誘した場合、このCが「他の人」にあたります。
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