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   徳島県人権教育研究協議会は, 日本国意法で保障されている基本的人権が尊重され. 相互に共存し, 平和で豊かな社会を実現するために活動をします。
   私たちは, 県民の人権尊重の精神の涵養を図るために「世界人権宣言」の精神を踏まえ. 国の「人権教育・ 啓発推進法」「部落差別の解消の推進に関する法律」「人権教育の指導方法等の在り方について」や「徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」「徳島県人権教育推進方針」等に基づき,学校(園・所)・家庭・地域・企業・関係諸機関等において 人権教育・ 啓発の推進体制の確立と人権意識の向上を図ります。
   また, 差別の厳しい現実の中で先人たちが実践してきた子どもの未来を保障する取組, すなわち同和教育・啓発が築きあげてきた成果と手法を引き継ぎ, すべての人の人権が尊重される社会の実現をめざして人権教育・啓発に取り組みます。

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1 すべての人の人権が専重され, 相互に共存し得る平和で豊かな社会の実現のために人権尊重の理念など普遍的な視点からと, 個別人権課題からの視点で解決に向けた取り組みを進めます。

2 「徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」や「徳島県人権教育推進方針」等に基づき学校(園・所)・家庭・地域・企業・関係機関等と連携し,人権教育・啓発の推進を図ります。

3 学校教育(園・所)においては,乳幼児・児童・生徒の発達段階を踏まえ,それぞれの実態に即した指導方針を確立し,指導内容の工夫改善を図ります。「生きる力」を育てる中で人権尊重の意識を高めるとともに, 学力の向上と進路を確立する教育の充実に取り組みます。

4 社会教育・啓発においては,「人権が共存する社会」「人権のまちづくり」を実現するため,人権確立を重要な現実的課題と位置づけ,地域教育ネットワークと確立するとともに,生涯学習の視点から多様な学習機会の提供に努めます。

5 人権教育 ・ 啓発を効果的に推進するための学習方法や学習教材, 評価の観点や指導方法等の工夫改善を図るため調査研究・資料収集に努めます。

6 公務員や教職員等人権に関わりの深い特定職業従事者, 宗教者, 企業内推進者等の人権教育の実践力(人権問題を解決する力)を高めるための研修を充実させるとともに, 自らの課題の自覚と使命感の確立に努めます。

7 各種の研究会・研修会・懇談会等を充実させることにより人権教育・啓発の推進に努めます。

会 則

第1条(名  称)
  この会は,徳島県人権教育研究協議会といい,事務局を徳島県労働福祉会館内に置く。
第2条(目  的)
  この会は,真の民主主義を確立するために,人権教育の正しい理解と実践について研究協議をし,その推進を図る。
第3条(構  成)
  この会は,別表に示す学校教育部会及び社会教育部会の組織表によって構成し,第2条の目的に賛同する諸団体ならびに個人をもって構成する。

第4条(事  業)
  この会は,会の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. 研究会・講習会・講演会・懇談会等の開催
  2. 調査研究・資料収集および広報活動
  3. 人権問題相談事業
  4. 進路に関する事業
  5. 諸機関・諸団体との連絡提携
  6. その他必要と認める事業

第5条(機  関)
  この会に,次の機関を置く。

  1. 総会
    総会は,この会の最高決議機関であって,この会の活動方針の決定,予算と決算の審議承認,役員の選出,会則の審議・決定,その他重要事項を協議する。ただし,役員会をもって総会にあてることができる。
  2. 役員会
    役員会は,幹事・理事・監事をもって構成する。
  3. 幹事会
    幹事会は,幹事をもって構成し,この会の活動を推進するための重要事項を協議する。
  4. 理事会
    理事会は,理事をもって構成し,この会の運営にあたる。
  5. 協力機関・団体
    協力機関・団体に対して,この会の活動を推進するための事業に協力を要請する。
  6. この会は,必要に応じて専門部を置くことができる。
    各部の構成・任務・その他の必要な事項は,別に定める運営細則による。

第6条(会  議)

  1. この会の総会・幹事会・理事会は会長が招集し,それぞれの部会の会議は部会長が招集する。ただし,理事の3分の1以上の要求があるときは,会長・部会長は臨時にその会を招集しなければならない。
  2. 総会の議事は出席者の過半数の賛成により決定する。
  3. 幹事会・理事会は,構成員の過半数の出席で成立し,議事は出席者の過半数の賛成で決定する。

第7条(役  員)
  この会に,次の役員を置く。

  1. 会    長   1 名
  2. 副会長(部会長)若干名(内2名は部会長)
  3. 幹    事   若干名
  4. 理    事   各単位組織より若干名
  5. 監    事   4名

第8条(役員の任務)

  1. 会    長
    この会を代表し,会務を統括する。
  2. 副会長(部会長)
    会長を補佐し,会長事故あるときは,その任務を代行する。
  3. 幹    事
    この会の活動を推進するための重要事項を協議する。
  4. 理    事
    この会の運営にあたる。
  5. 監    事
    この会の会計を監査する。

第9条(役員の選出およびその任期)

  1. 会長・副会長・監事は,総会で選出する。
  2. 幹事は,会長が委嘱する。
  3. 理事は,社会教育部会・学校教育部会及び協力機関・団体から選出する。
  4. 役員の任期は1年とし,再任は妨げない。ただし,会長は5年以内とする。
  5. 年度途中において就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。

第10条(顧  問)
   この会に顧問を置くことができる。顧問は,理事会の承認を得て,会長が委嘱する。

第11条(事 務 局)

  1. この会に事務局を設け,会務を処理するための事務局長・事務局次長および事務局員を置く。
  2. 事務局長は,理事会の承認を得て,会長が任免する。
  3. 事務局次長・事務局員は,会長が任免する。
  4. 事務局員のうち2名は会計事務を兼ねる。

第12条(経   費)
   この会の経費は,会費・負担金・補助金その他の収入をもってあてる。

第13条(会   計)

  1. 経理上必要が生じたときは,会長が幹事会の承認を得て300万円までの一時借入れをすることができる。
  2. 歳出予算の各款の金額は,款内において流用することができる。
  3. この会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(会則変更)
   この会の会則を変更しようとするときは,総会の承認を得なければならない。
附則
  この会則は,1980(昭和55)年12月11日より実施する。
  この会則は,1983(昭和58)年 5月23日一部改正
  この会則は,1984(昭和59)年 5 月22日一部改正
  この会則は,1986(昭和61)年 5 月27日一部改正
  この会則は,1994(平成 6)年 6 月 6 日一部改正
  この会則は,2002(平成14)年 5 月31日一部改正
  この会則は,2004(平成16)年 5 月31日一部改正
  この会則は,2007(平成19)年 5 月30日一部改正
  この会則は,2017(平成29)年 5 月17日一部改正

名称変更にともなう附帯決議 (2002年5月31日)
本会の名称を,徳島県人権教育研究協議会と変更し,同和問題を人権問題の重要な柱として捉え,これまでの同和教育が培ってきた成果や手法を生かした人権教育の推進を図ってい くことを決議する。

組織図

就学前人権教育研究会
小学校人権教育研究会
中学校人権教育研究会
高等学校人権教育研究会
徳島県大学人権教育研究会
徳島県人教.進路部会
徳島県人教.推進部研究会
徳島県人教,推進者協議会
徳島市人権教育・啓発推進協議会
鳴門市人権教育推進協議会
小松島市人権教育振興協議会
阿南市人権教育協議会
吉野川市人権教育推進協議会
阿波市人権教育推進協議会
美馬市人権教育推進協議会
三好市人権教育推進協議会
   県人教総会

     |

   理 事 会

     |

   幹 事 会

     |

   事 務 局
勝浦町人権教育推進協議会
上勝町人権教育推進協議会
佐那河内村人権教育研究協議会
石井町人権教育協議会
神山町人権教育協議会
那賀町人権教育推進協議会
美波町人権教育協議会
牟岐町人権教育協議会
海陽町人権教育協議会
松茂町人権教育推進協議会
北島町人権教育推進協議会
藍住町人権教育推進協議会
板野町人権教育推進協議会
上板町人権教育推進協議会
つるぎ町人権教育推進協議会
東みよし町人権教育推進協議会

県人教について

住所 770-0942
徳島市昭和町3丁目35-1 徳島県労働福祉会館内5階
電話・FAX番号 (tel)088-625-6150 (fax)088-652-4612
E-mail tokujinkyo@mx8.tiki.ne.jp