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法人後見人等受任事業

 認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が成年後見制度を利用するときに
家庭裁判所が選任する成年後見人などを三木町社会福祉協議会が法人として受任をし、家庭裁判所か
らの監督を受けながら成年後見制度利用者の支援を行う事業です。

 

成年後見制度とは

 認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産
を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだ
り、遺産相続の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があり
ます。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の
被害にあうおそれもあります。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
 成年後見には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 法定後見制度

法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分
けられます。判断能力の程度は、医療機関を受診し、医師の診断で決まります。

 類 型  判断能力の程度
 成年後見 ・家族の名前や自分の住所など、日常的な事柄がわからない。
・日常の買い物程度でも、買うという意味が理解できず一人では難しい。
・意思疎通ができない。
・植物状態となっている。
 保  佐 ・日常的な買い物程度はできる。
・不動産や自動車の売買、遺産相続手続き、お金の貸し借りなどの重要な取引行為の意味
 が理解ができず一人では難しい。
 補  助 ・ほとんどの事は自分でできる。
・お金を使いすぎてしまうことがあり、支援があった方が良い。
・悪徳商法や知人に騙されたりと被害にあいやすい。

 

利用するには・・・

 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うことで成年後見制度を利用することができます。
申立ては、本人のほか、配偶者や四親等内の親族が行うことができます。本人の判断能力が無く、申
立てができる親族がいない場合には、住所地の市町村長が申立てを行うことができます。

※ 三木町社会福祉協議会が成年後見人などを受任することを希望する場合には、事前に下記の問い
  合わせ先へご相談ください。

 

法定後見でできる支援

@生活を支援するために必要なこと
・日常生活の見守り(定期訪問)
・入退院の手続き
・施設入所契約
・福祉サービスの利用契約
・役所の手続き

A財産を守るために必要なこと
・預貯金通帳や印鑑などの重要書類の管理
・公共料金や税金、福祉サービス利用料などの支払い
・本人にとって不利益な契約を結んだ場合の取り消し(申立ての際に取消権の付与が必要です)


法定後見でできない支援

・介護や家事などの事実行為
・日用品の購入など日常生活に関する行為の取り消し
・予防接種や手術など医療行為の同意
・入院や施設入所の際に必要な身元引受人や連帯保証人になること
・養子縁組、結婚・離婚などの身分行為に関すること
・その他登記事項証明書に記載のないこと

成年後見人などへの報酬について

 家庭裁判所が本人の財産や支援の内容に応じ、成年後見人などの申立てにより、支給の有無や金額
を決定し、本人の財産から支払われます。


 任意後見制度

 将来、判断能力が低下した時に備えて、施設への入所など身上に関する事務や財産の管理を行う人
(任意後見人)をあらかじめ選び、その内容と方法を決めておく制度です。

利用するには・・・

 本人と将来代理人として法律行為をしてもらう人(任意後見受任者)で、公証人が作成する公正証
書による「任意後見契約」を結んでおきます。
 本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。任意後見
監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。
 申立てができる人は、本人または配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者で、本人の住所地を管
轄する家庭裁判所に申立てを行います。

任意後見人ができること

 任意後見人は、任意後見契約で定められた代理権のみが与えられます。(同意権・取消権は与えら
れません。)

任意後見人や任意後見監督人への報酬について

 任意後見人への報酬は、本人と任意後見受任者との間で決めておきます。任意後見監督人の報酬
は、家庭裁判所が決定をします。




問い合わせ先

社会福祉法人 三木町社会福祉協議会
п@087-891-3317