平成27年4月1日から施行された生活困窮者自立支援法で定められた事業の一つ
で、健康や仕事、借金、家族関係、ひきこもりなどさまざまな要因により生活が
困窮している方一人ひとりの状況に応じて、自立した生活が続けられるように課
題を整理し、関係機関と連携をとりながら、計画を作成、計画に基づいた支援を
行います。
相談者の主体性や自己決定、自己選択、自分の意思で自立に向けて行動しよう
とする意欲を重視し、相談者に寄り添いながら助言や連絡調整、就労支援などを
行います。
どなたでもご利用いただけます。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
ご相談内容によっては、より専門的な相談機関を紹介します。
1 窓口やお電話でお困りごとをご相談ください。
2 相談支援員がお話をお聞きし、問題を整理します。必要に応じて他の適切な専
門機関と連携します。
3 相談者だけではなく、ご家族や周囲の環境、お悩みの背景などについて相談者
と一緒に理解を深め、解決のために必要な支援を考えます。
4 相談者と一緒に自立に向けた計画を作成します。作成した計画が適切かどうかを
関係機関で話し合い、最終的な支援内容を決定します。
5 自立への目標に向けて支援を開始します。定期的に評価を行い、必要に応じて調
整をします。
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