社会福祉協議会の活動は、
皆様からの会費や寄付金で支えられています。
本会は、地域の皆様からの会費・寄付金などの「民間財源」や国・県・町からの補助金・委託金などの「公的財源」、介護報酬などの「事業収入」を財源として福祉活動を行っています。
一般会員 | 500円以上 |
賛助会員 | 1,000円以上 |
<寄付金の税制控除について>
○個人が寄付した場合・・・所得税及び住民税(三木町内在住の方)に係る「寄付金控除の対象」
になっています。
<寄付金の適用を受けるには>
寄付の際に交付された寄付金の証明書を添付して、住所(納税地)を管轄する税務署で確定申告を行ってください。
なお、所得税の確定申告の必要がない方で、住民税の寄付金控除のみを受けようとする場合は、三木町税務課(電話番号 087-891-3305)で簡易な申告もできます。
○法人が寄付した場合・・・
法人税法上、一般の寄付金とは別枠で計算された金額の範囲内で、損金算入することができます。
○相続された財産を寄付された場合・・・
寄付された財産は、非課税財産となる場合もあります。
○香典返し寄付金
故人や遺族の意思で社会福祉のために活用する寄付
○一般寄付金
各種団体のチャリティー事業(バザー等)や個人からの寄付等
三木町社会福祉協議会事務局窓口までお願いいたします。