福祉サービスの利用が措置から契約へと移行するなかで判断能力が不十分な方の意向や意思の決定
過程においてサポートすることを目的とした事業です。
社会福祉法第二条に「福祉サービス利用援助事業」として規定されています。
香川県では、香川県社会福祉協議会が実施主体となり、市町社会福祉協議会が委託を受けて直接的
なサービスを行っています。
福祉サービス利用援助
福祉サービスについての情報提供や利用手続きのお手伝い
利用している福祉サービスの苦情を解決するためのお手伝い
福祉サービス利用料の支払いなど
(生活支援員が訪問して、生活の困りごとや心配ごとのご相談を受けます。)
日常的金銭管理サービス
公共料金などの支払いや年金などの受領の確認
日常生活に必要な生活費の払戻など預貯金の出し入れ
日常生活の金銭管理についてのお手伝い
(生活支援員が訪問して、銀行から生活費を払い戻すお手伝いや、生活費の使い方のアドバ
イスをします。)
書類等預かりサービス
日常生活の金銭管理に必要な通帳や印鑑の預かり
定期貯金通帳や年金証書など大切な書類の預かり
<預かれるもの>
年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利書、契約書など)
実印、銀行印など
<預かれないもの>
宝石、骨董品、貴金属など
※ 「書類等の預かりサービス」のみの利用はできません。
その他
訪問販売で、高額な商品を買わされるのを防いだり・・・
日常生活の見守り的な役割を担ったり・・・
判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)で、日常生活を送るうえで
必要なサービスを自分だけでは利用することが困難な方が対象です。
ただし、契約行為が理解でき、ご本人の利用希望の意思が確認できること。
医師による認知症の診断や、療育手帳・精神保健福祉手帳の有無は問いません。
必要に応じて、成年後見制度を利用して、福祉サービス利用援助の契約をすることもできま
す。
入院、施設入所中の方も利用できます。
たとえば・・・
自分では上手にお金のやりくりができない。ついつい使いすぎて生活費に困ってしまう。
誰かに相談しながら生活できたら安心なんだけどなぁ。
よく知らない人が出入りしているみたい。食事もあまりとれていないみたいだし、生活環境も
あまり良くないようだわ。 福祉サービスの利用も必要だと思うんだけど、こんな時どうした
らいいのかしら。
お金の払戻しや、公共料金の支払いができなくて生活が困っているみたい。
通帳をよく無くし、一緒に金融機関へ再発行しに行ったりしているけど、
どうしたらいいかなぁ。
今までは私が金銭管理をしていたけど、環境が変わってできなくなりそう。
本人が自分でできるように、だれかにお手伝いしてもらいたい。
生活面も心配だし、いろいろ相談できる人が必要。
1 お近くの市町社会福祉協議会へご相談ください。
2 市町社会福祉協議会にいる専門員が訪問し、ご相談にのります。
3 サービスの説明を行い、利用希望の確認をします。
4 ご本人の意思を確かめつつ、サービス内容(支援計画)を決めていきます。
5 契約内容とサービス内容について再度ご本人の意思を確認し、契約締結します。
6 生活支援員が支援計画に基づいてサービスを提供します。
(支援計画の内容は、専門員が定期的に確認し、サービス内容を検討していきます。)
○ 専門員とは
相談をうけて訪問し、ご本人の意思をもとに支援計画を作成し、契約を締結します。
また、支援計画については定期的に訪問し、サービスの実施状況を確認します。
○ 生活支援員とは
支援計画にそって、定期的に訪問します。
福祉サービスの利用手続きや預貯金の出入れなどのお手伝いをします。
相談は無料。 サービスは有料。
1回(1時間程度) 1,500円
生活保護を受けている方は、補助されるので無料です。
契約締結審査会
契約をする際に利用者の契約締結能力に疑義がある場合や、支援計画の変更が必要な場合、市
町社会福祉協議会から解約の申し出をする場合、困難なケースなどで助言が必要な場合などに専
門的見地から審査し、助言をおこないます。
運営適正化委員会(運営監視合議体)
本事業の透明性、公正性を確保するため、事業運営全般を監視するとともに、同事業の苦情の
解決を図ります。
各市町社会福祉協議会
香川県社会福祉協議会 TEL 087-861-8883
香川県運営適正化委員会(運営監視合議体) TEL 087-861-1300