低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な支援を行うことにより、その経済的自立及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的として、生活福祉資金の貸付けを行っています。
総合支援資金・・・生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費
教育支援資金・・・教育支援費、就学支度費
福祉資金・・・福祉費、緊急小口資金
不動産担保型生活資金・・・不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金
香川県内に居住している次の条件のいずれかに該当し、貸付け後に経済的自立や貸付金を返済できる見込みのある世帯
@ 低所得世帯(世帯の収入が一定基準内の世帯)
A 障害者世帯(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人の
属する世帯)
B 高齢者世帯(65歳以上の高齢者の属する世帯)
@ 生活福祉資金以外の法律・制度(日本学生支援機構、母子寡婦福祉資金、その他公的資金の
借り入れなど)の利用ができる人の属する世帯
A すでに生活福祉資金などを借入れて、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人
@ 総合支援資金・福祉費(福祉資金)
○ 連帯保証人を立てる場合は無利子
○ 連帯保証人を立てることができない場合は年1,5%
A 教育支援資金・緊急小口資金(福祉資金)
無利子
B 不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
年3%又は当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率
最終償還期限を過ぎた場合は、残元金に対して年10,75%の延滞利子が加算されます。
貸付資金、貸付金額により異なります。
@ 申込相談窓口
社会福祉協議会(又は担当の民生委員)
(要保護世帯向け不動産担保型生活資金については、お住まいの地域の福祉事務所)
A 連帯保証人
原則として1人必要。ただし、連帯保証人を立てることができない場合でも貸付け可能
※緊急小口資金、要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金については不要
B 連帯借受人
就職、転職、就学又は技能を修得するために、福祉費又は教育支援資金を借入れる場合は、
生計中心者が連帯借受人として加わることが必要
その場合は、原則として連帯保証人は不要
C 添付書類
資金の種類により異なりますので、相談窓口で確認してください。
申込み窓口:三木町社会福祉協議会又は香川県社会福祉協議会
社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
住所 香川県高松市番町1-10-35 香川県社会福祉総合センター内
生活福祉資金専用番号 087-861-5613
ホームページ http://www.kagawaken-shakyo.or.jp/consultation/kashitsuke.html
失業者など、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導など)と生活費および一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより、自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯に対して貸付ける資金
@ 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難と
なっていること。
A 資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること。
B 現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、
住宅の確保が見込まれること。
C 実施主体及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を行うことに同意していること。
D 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めること
が見込まれ、償還を見込めること。
E 失業給付、就職安定資金融資、生活保護、年金などの他の公的給付又は公的な貸付けを受け
ることができず、生活費を賄うことができないこと。
低所得世帯に属する者が高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等過程などを含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸し付ける資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯若しくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金
不動産担保型生活資金
<貸付対象要件>
@ 原則65歳以上の世帯で、配偶者と親(配偶者の親を含む)以外の同居人が居ない
こと。 借入申込者の世帯が住民税非課税か均等割課税程度の低所得者世帯
A 当該不動産が借入申込者の単独所有、又は同居の配偶者との共有であること。
建物のみの所有や集合住宅(マンション)は対象外
B 当該不動産に担保権等(抵当権・賃借権等)が設定されていないこと。
土地の評価額が一定の基準以上
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
<貸付対象要件>
@ 原則65歳以上の高齢者世帯
借入申込者がこの制度を利用しなければ、生活保護の受給を要すると福祉事務所が認
めた場合
A 当該不動産が借入申込者の単独所有、又は同居の配偶者との共有であること
集合住宅(マンション)は対象
建物のみの所有は対象外
B 当該不動産に担保権等(抵当権・賃借権等)が設定され、土地・建物の評価額が一定の
基準以上