相続税申告期限とは
相続税申告には期限があります。
原則として、 被相続人がお亡くなりになったことを知った日の翌日から、 10ヶ月以内に申告・納税を行う必要があります。
相続税申告は、 単に申告書を提出するだけではなく、 納税まで完了させる必要があります。
10ヶ月以内とは
被相続人がお亡くなりになった日の翌日を起算日として、 10ヶ月後が申告・納税の期限となります。
相続開始 ⇒
お亡くなりになった日の翌日
財産調査等 ⇒
預金・不動産等を確認し、申告の準備
申告期限
10ヶ月以内
(納税まで必要)
相続人が複数いる場合、 遺産分割協議にも時間がかかることがあるため、 早めに準備を進めることが重要です。
期限を過ぎるとどうなる?
相続税申告期限を過ぎると、 本来受けられる特例が使えなくなる場合があります。
また、 延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があります。
延滞税・加算税
期限後申告となった場合、 以下のような税負担が追加されることがあります。
延滞税
納税が遅れた日数に応じて発生する税金です。
無申告加算税
期限までに申告しなかった場合に課される税金です。
申告漏れや財産把握不足による修正申告でも、 追加税額が発生する場合があります。
早めに準備すべき理由
相続税申告では、 多くの資料収集や財産評価が必要になります。
- 戸籍収集
- 預金調査
- 不動産評価
- 遺産分割協議
- 申告書作成
- 税務署提出
特に不動産がある場合は、 土地評価に時間を要することがあります。
相続発生後は、 早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
税理士へ相談するメリット
相続税申告は専門性が高く、 財産評価や特例適用によって税額が大きく変わることがあります。
期限管理
スケジュール管理をサポートします。
土地評価対応
適切な土地評価を行います。
税務調査対策
税務リスク軽減につながります。
松山市で相続税申告についてお悩みの方は、 お気軽にご相談ください。
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