大和田雅人税理士事務所

相続税申告の期限

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相続税申告の期限

相続税は原則として 10ヶ月以内に申告が必要です

相続税申告期限とは

相続税申告には期限があります。

原則として、 被相続人がお亡くなりになったことを知った日の翌日から、 10ヶ月以内に申告・納税を行う必要があります。

相続税申告は、 単に申告書を提出するだけではなく、 納税まで完了させる必要があります。

10ヶ月以内とは

被相続人がお亡くなりになった日の翌日を起算日として、 10ヶ月後が申告・納税の期限となります。

相続開始 ⇒

お亡くなりになった日の翌日

財産調査等 ⇒

預金・不動産等を確認し、申告の準備

申告期限

10ヶ月以内
(納税まで必要)

相続人が複数いる場合、 遺産分割協議にも時間がかかることがあるため、 早めに準備を進めることが重要です。

期限を過ぎるとどうなる?

相続税申告期限を過ぎると、 本来受けられる特例が使えなくなる場合があります。

また、 延滞税や加算税などのペナルティが発生する可能性があります。

延滞税が発生する
無申告加算税が発生する
特例適用ができない場合がある
税務調査リスクが高まる

延滞税・加算税

期限後申告となった場合、 以下のような税負担が追加されることがあります。

延滞税

納税が遅れた日数に応じて発生する税金です。

無申告加算税

期限までに申告しなかった場合に課される税金です。

申告漏れや財産把握不足による修正申告でも、 追加税額が発生する場合があります。

早めに準備すべき理由

相続税申告では、 多くの資料収集や財産評価が必要になります。

  • 戸籍収集
  • 預金調査
  • 不動産評価
  • 遺産分割協議
  • 申告書作成
  • 税務署提出

特に不動産がある場合は、 土地評価に時間を要することがあります。

相続発生後は、 早めに専門家へ相談されることをおすすめします。

税理士へ相談するメリット

相続税申告は専門性が高く、 財産評価や特例適用によって税額が大きく変わることがあります。

期限管理

スケジュール管理をサポートします。

土地評価対応

適切な土地評価を行います。

税務調査対策

税務リスク軽減につながります。

松山市で相続税申告についてお悩みの方は、 お気軽にご相談ください。

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