<この記事の概要>2025年度(令和7年度)の税制改正について、改正内容とその実務への影響について解説します。
改正の背景と概要
2025年度(令和7年度)の税制改正では、いわゆる「年収103万円の壁」を引き上げるために、所得税の各種控除額が見直されました。
配偶者や学生等が収入を抑えて働く「働き控え」を減らすことで、物価高騰下での国民の生活を支える(生存権の保障)と同時に、
人手不足問題にも対応する、ということが政府の狙いです。
具体的には、基礎控除や給与所得控除の控除額が引き上げられ、また、配偶者控除・扶養控除の適用条件も緩和されることとなりました(期間限定の特例措置を含みます)。
以下、改正内容とその実務への影響について、専門家の視点から一般の方にも分かりやすいように解説します。
①基礎控除額等の変更内容
『基礎控除』とは、すべての納税者が一律に所得から差し引ける控除で、課税所得を計算する際の土台となるものです。
2025年度の改正では、この基礎控除額が原則として10万円引き上げられました。
具体的には、合計所得金額※が2,350万円以下の納税者について、基礎控除額が従来の48万円から58万円に増額されます。
なお、合計所得2,350万円超の高所得者に対する控除縮小・廃止ルールは従前どおりです。
※合計所得金額…給与所得控除など各種所得ごとの必要経費等を差し引いた後で、社会保険料控除等の所得控除を行う前の金額を指します。
いわゆる「所得制限」を判定する基準となる金額です。
この改正により、多くの納税者は課税対象となる所得が10万円少なくなり、その分の税負担が軽減されることとなります。
たとえば5%の税率層であれば約5千円、10%の税率層なら約1万円の所得税が減る計算です。
また、給与所得者の場合は給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に拡大されており、基礎控除58万円と合わせて「103万円の壁」は「123万円の壁」へと引き上げられました。
つまり、給与収入のみの人は年収約123万円までは所得税がかからない水準となり、従来より20万円多く稼いでも税負担が生じないことになります。
加えて今回の改正では、合計所得金額655万円以下の方に対し、特例措置として基礎控除の加算が導入されています。
特に合計所得132万円以下の方は、恒久的に基礎控除額が95万円となり従来の控除額(48万円)のほぼ2倍近くに増えています。
一方、132万超655万円以下の方は、2025年・2026年分(令和7年・8年分)に限り基礎控除額が上乗せされる形となります。
これは所得額に応じた段階的な加算となっており、一時的ではありますが、手取り収入が増える効果が期待できます。
②給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
そもそも給与所得控除は給与額に応じて増加しますが、今回改正となったのはこの二点ですので、従来給与収入額が190万円超の方は影響がありません。
③各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
基礎控除が10万円引き上げられたことに伴い、以下のような人的控除における所得要件が改正されます。
配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除
いずれも要件となる額が10万円の増加となり、要件としては緩和されます。
なお、控除額には変更ありません。
④特定親族特別控除の新設
新たな控除制度として「特定親族特別控除」が創設されました。
これは大学生世代の親族を持つ場合の控除を手厚くするための制度で、該当する親族がパート収入等で「扶養控除」の所得要件から外れてしまった場合でも、一定の所得範囲内であれば控除を受けられるようにするというものです。
○対象となる親族: 納税者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、その合計所得金額が58万円超~123万円以下の方が該当します。
給与収入のみなら年収123万円超~188万円以下程度が目安です。
従来この所得帯に入る扶養親族は、所得要件オーバーのため扶養控除の対象から外れていましたが、改正後は「特定親族」として新たに控除対象に含めることができるようになりました。
○控除額と仕組み: 特定親族特別控除として控除できる金額は、その特定親族1人あたり最大63万円です。
具体的な控除額は特定親族の所得水準に応じて段階的に減少し、その所得が123万円を超えると控除額は0になります。
控除額の63万円が徐々に減っていくイメージです。
特定扶養親族の収入が控除対象額を少し超えてもいきなり控除がゼロになることを避け、段階的に税負担が増える仕組みに改められた、と言えるでしょう。
○適用手続き: 年末調整や確定申告でこの特定親族特別控除を適用するには所定の手続きが必要です。
給与所得者の場合、年末調整の際に会社へ「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出することで控除を受けられます。
新設の制度であり事務手続きも追加されますので、該当する扶養親族がいる場合は控除漏れがないよう注意しましょう。
課税所得計算への影響と実務上のポイント
以上の改正により、課税所得の計算(所得から所得控除を差し引く計算)にいくつか重要な影響が生じます。
○非課税となる所得の範囲拡大: 基礎控除と給与所得控除の引上げにより、所得税が発生しない水準の年収ラインが引き上がりました。
前述のとおり、給与所得者の場合は従来約103万円だった非課税ラインが160万円(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)に拡大しています。
これにより、「収入を抑えて扶養内に留まる」という働き控えの動機が緩和される効果が期待されます。
○各種控除適用者の増加: 配偶者や扶養親族の所得要件緩和によって、世帯主である納税者が配偶者控除や扶養控除を受けられる範囲も広がりました。
収入がある配偶者や子を扶養しているケースでも、従来より控除対象に該当しやすくなり、その結果として納税者本人の課税所得が減少します。
たとえば配偶者がパート収入120万円の場合、改正前は配偶者特別控除が一部適用になるだけでしたが、改正後は配偶者控除の適用内となり最大38万円の控除を満額受けられます。
同様に、大学生の子がアルバイト収入110万円ある場合でも扶養控除63万円がそのまま適用できるため、親の課税所得が大きく減り節税につながります。
○課税所得の計算と年末調整事務への実務対応: 改正後の控除額・要件を踏まえて年末調整や確定申告で課税所得を計算する必要があります。
年末調整では、新たに「特定親族特別控除申告書」の提出が必要なケースがある点に留意しましょう。
なお、令和7年の源泉徴収事務には影響はなく、年末調整又は確定申告で調整を行います。
源泉徴収税額表については、令和8年分以降に変更を行い、基礎控除58万円・給与所得控除65万円に対応して改訂されます。
企業の人事・経理部門では、従業員から提出される扶養控除等申告書の記載内容(扶養親族の所得見積額など)について、改正後の要件に照らして確認する必要があります。
制度が複雑化はしますが、控除額が増えて結果従業員の手取りが増えるメリットがありますので、改正内容を周知し適切に対応することが大切です。