<この記事の概要>相続人・被相続人とは何か、特にどういう人が相続人となりえるのかを解説
相続人・被相続人って誰のこと?
相続人と被相続人。
聞いたことはあるけど、どっちが遺族でどっちが故人のことだっけ?となりやすい言葉です。
正解は・・・
相続人=遺産を相続する人=遺産を受け取る人=遺族
被相続人=遺産を相続される人=遺産を渡す人=故人
『被』という文字の辞書の説明には、「行為を表す漢語に付いて、(他から)…される、などの意を表す」とあります。
相続という言葉自体が、受け取ることを表すように感じられるので混乱しがちですが、相続手続きなどではよく出る言葉なので間違えないようにしたいところです。
法定相続人って誰のこと?
では、相続人についてもう少し詳しく見てみましょう。
まず、相続の基本的なルールが定められているのは民法です。
誰が相続人となるのか、どんなものが遺産になるのかなどが規定されています。
この民法によって定められている相続人のことを「法定相続人」と言います。
このあたりのことは、中学校の公民の授業で学ぶこととなっていますので、ご存じの方も多いと思います。
(あの日の記憶を呼び起こしながら続きをどうぞ・・・)
「法定相続人」には順位が決められており、遺族全員が、また該当する人すべてが法定相続人になるとは限りません。
原則的なルールは次のとおりです。
A-1:配偶者がいる場合は常に法定相続人になる
B-1:法定相続人の順位1番は「被相続人の子供」
B-2:法定相続人の順位2番は「被相続人の親」
B-3:法定相続人の順位3番は「被相続人の兄弟」
B-4:上位の順位である法定相続人が一人でもいる場合、下位の人は法定相続人とならない
このルールAとルールBは両立します。
これを踏まえて例をあげると、次のようになります。
例1)配偶者がおり、子どもは2人、両親は既に他界し、兄が一人いるAさんが
被相続人となった場合の法定相続人は・・・配偶者と子ども2人の合計3人
例2)配偶者がなく、子どももなく、父親は他界しているが母親が健在で、妹と弟がいるBさんが
被相続人となった場合の法定相続人は・・・母親1人
例3)配偶者がおり、子どもはなく、両親は既に他界し、姉と妹が一人ずついるCさんが
被相続人となった場合の法定相続人は・・・配偶者と姉と妹の合計3人
この法定相続人の組み合わせや人数は、相続税を計算する上でとても重要になりますが、そちらはまた別の記事でご説明します。