<この記事の概要>相続税の申告期限までに申告ができなかったらどのようなペナルティがあるのか、また、相続税の納期限までに税金を納めることができなかったらどのようなペナルティがあるのか。
無申告加算税とは
相続税には、申告期限があることは、別の記事でご説明している通りですが、
もしこの申告期限までに申告ができなかった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
※相続税の申告期限についてはこちらの記事で解説しています → 「相続税の申告期限(いつまでに?編)」
相続税に関するペナルティ①
無申告加算税=申告期限までに申告できなかった場合に相続税の本税額に対して課される税金
ちょっとしたミスやうっかり、はたまたそんなことはあってはいけませんが故意に、などなどで、
申告期限までに相続税の申告ができなかった場合、「無申告加算税」が相続税の本税額に対して課されます。
かかる率は、いつ申告をしたかによって変わってきます。
1:申告の期限を過ぎた後、税務署の指摘前に申告した場合 ・・・+5%
2:税務署の指摘後、税務調査前に申告した場合 ・・・50万円以下の部分+10% 50万円を超える部分+15%
3:税務調査後に申告した場合 ・・・50万円以下の部分+15% 50万円を超える部分+20%
例)本当なら相続税を100万円納税しなければならないのに期限までに申告できなかった場合、
1の税務署指摘前だと無申告加算税は5万円
2の税務調査前だと50万円以下の部分に+5万円、50万円を超える部分に+7万5千円で無申告加算税は12万5千円
3の税務調査後だと50万円以下の部分に+7万5千円、50万円を超える部分に+10万円で無申告加算税は17万5千円
延滞税とは
相続税に関するペナルティ②
延滞税=納期限までに納税できなかった場合に、相続税の本税額に対して課される税金
無申告加算税は「申告が間に合わなかったこと」にかかるペナルティでした。
延滞税は、「納税が間に合わなかったこと」にかかるペナルティです。
また、延滞税は納期限を過ぎてから本税を納付するまでの期間により額が変わります。
計算方法:本税額×延滞税の税率×(納期限を過ぎた日数/365日)
延滞税の税率は毎年見直しされており、この記事を書いている2021年(令和3年)の時点では以下のとおりです。
1:納期限の翌日から2か月・・・年2.5%の率
2:2か月を過ぎてから・・・年8.8%の率
本来なら相続税を100万円納税しなければならないのに期限までに納税できなかった場合、
計算すると、延滞が1か月だと約2,000円、延滞が1年になると約78,000円近くの延滞税がかかることになります。
無申告加算税も延滞税もペナルティですので決して安くありません。
申告・納税の期限は、しっかりしっかりしっかり守りましょう!
この次の記事では、申告が遅れることで他にもまだあるペナルティと、対策についてご説明します。
※相続税の申告期限についてはこちらの記事で解説しています → 「相続税の申告期限(まだあるペナルティ編)」