<この記事の概要>相続が発生してから、相続税の申告を行い、相続税を納めるまでのスケジュールの解説。相続税はいつまでに納めなければならないのか。
相続税の申告期限は
相続が発生し、課税遺産総額などを計算して、相続税の申告が必要な財産があることが分かった場合、
次に気になるのは、いつまでに申告をしなければならないのか、そしていつまでに相続税を納めなければならないのか
という事ではないでしょうか。
※相続税の計算の仕方についてはこちらの記事で解説しています → 「相続税の計算の仕方(前編)」「(後編)」
相続税に関する期限① 相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内
ちょっと回りくどい表現ですね。「被相続人が死亡したことを知った日」とはどういうことでしょうか。
一般的には、被相続人が死亡した日のことを言います。
例えば、1月10日に被相続人が亡くなった場合、大抵の場合相続人がそのことを知るのは当日です。
そして、その翌日は1月11日、そこから10か月なので相続税の申告期限は11月10日ということになります。
しかし、もし相続人がすぐに連絡が取れない場合、状況が変わります。
例えば、1月10日に被相続人が亡くなったものの、相続人の一人が海外におり伝えることができなかったとします。
そして2月10日に帰国し、その日に被相続人の死亡を知った場合、その一人については申告期限が12月10日ということになります。
なお、相続税の申告は相続人がそれぞれ行わなければならないので、一人の被相続人に対して複数の相続人がいた場合、
先の事例のように人によって期限が異なってくる場合もあります。
では、期日までに申告ができたとして、相続税の納税期限はいつまででしょうか。
相続税の納期限は
相続税に関する期限② 相続税の納期限は、申告期限と同じ
これはとてもわかりやすいですね。
相続税は申告期限が納税の期限でもあるのです。
10か月というと結構長く感じられるところですが、いざその時が来るとあっという間に到来してしまうものです。
適切な時期に税額等を算出して、納税に必要な金銭を準備しておく必要があります。
そのためにも大切な、相続税に関する期限を、ここではあと二つご紹介します。
相続税にかかるその他の重要な期限
相続税に関する期限③ 相続の放棄、限定承認をする場合は3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる
「相続の放棄」とは、読んで字のごとく、相続にかかる権利を全て放棄することです。
例えば、相続財産を調べていたら、預貯金などプラスになる財産が1,000万円あったものの、
負債などマイナスになる財産が2,000万円あることがわかった場合などは、相続をすると負債を抱えてしまうことになります。
こういった場合などに、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しません、と、家庭裁判所に申し立てるのが「相続の放棄」となります。
それに対し「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する、という手続きです。
簡単に言うと、プラスの財産は1,000万円あることがわかっているけれど、マイナスの財産の調査が完了しておらず、
おおよそ500万円~2,000万円の間で落ち着きそう、といった場合に限定承認をすることで
負債が1,000万円以下であれば差し引きプラスの相続となりますし、1,000万円を超える負債だった場合は
その超える部分は相続しない(=差し引きゼロ)で済む、ということになります。
この「相続の放棄」と「限定承認」の期限が「自分に相続権があると知った日から3カ月以内」となっており、
これらを行うと、他に相続人がいる場合などは法定相続分が変わることなどもありますので、
相続税の準備にはとても重要な期限であると言えます。
相続税に関する期限④ 所得税の準確定申告の期限は4カ月以内
準確定申告が何かを説明する前に、確定申告について少しご説明しておきます。
確定申告とは、所得税の納税のために、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
翌年の2月16日から3月15日までの間に税額などを申告することです。
そして、準確定申告とは、年の中途で死亡した人について、相続人が、1月1日から死亡した日までに生じた所得について計算し、
所得税の申告と納税を行うことを言います。
この準確定申告の期限が、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」となっています。
準確定申告を正しく行い、所得税を精算することは被相続人の財産を確定させることにつながりますので
こちらもやはり大切な期限であると言えるでしょう。
では、これらの期限を過ぎてしまった場合どうなるのでしょう?
それは次の記事でご紹介します。
※相続税の申告が遅れてしまった時のことはこちらの記事で解説しています → 「相続税の申告期限(遅れたら?編)」