相続税の計算の仕方(前編)

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<この記事の概要>相続税の計算のための「課税価格」「基礎控除」「課税遺産総額」の算出の仕方を解説

「課税価格」とは

相続税って正直いくらくらいかかるものなのでしょう?

それを知るためには相続税の計算の方法を知らないと始まりません。

ここではその概要をご説明します。

計算式① 「相続財産」-「債務・葬式費用」=「課税価格」

いろいろな用語がでてきました。一つずつ説明していきましょう。

相続財産・・・土地、建物、現金、預金など、いわゆる遺産。土地や建物、価値のある美術品などは一定のルールに基づき評価を行います。

債務・・・被相続人がおっていた債務、借金など。

葬式費用・・・お寺や葬儀社などに支払った金額など。香典返しの費用など一部含まれないものもあります。

遺された財産ですが、本人の責任である負債はまず差し引きましょう、それから、葬儀にかかるお金も、故人本人が負担すべきと考えられるので差し引きましょう、残った額で相続税を考えることにしましょう。

という考え方です。この残った額のことを「課税価格」と言います。

例を出して考えると、こうなります。

例1)被相続人:Aさんの残した財産は総額8,500万円でした。Aさんには生前に金融機関からの借り入れが300万円あり、葬儀の費用は200万円でした。

→ 相続財産8,500万円-(債務300万円+葬式費用200万円)=課税価格8,000万円

 

基礎控除、課税遺産総額とは

相続税計算の大元となる課税価格が出たところで次の計算式です。

計算式② 「課税価格」-「基礎控除」=「課税遺産総額」

また新しい言葉が出てきました。こちらも順に説明していきましょう。

「基礎控除」とは、「もし財産がこの金額までだったら相続税はかからないよ、もしこの金額を上回ったら、その部分には相続税がかかるよ」という金額のことです。

全ての相続に対し税金をかけるのではなく、ある程度高額な財産の相続に対してだけ税金をかけるため、このように線引きをしているのです。

※相続税の意義などについてはこちらの記事で解説しています → 「相続税ってどんな税金?」

具体的には次の式で算出されます。

基礎控除 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

※法定相続人についてはこちらの記事で解説しています → 「相続人と被相続人」

そして、この基礎控除を課税価格から引いた額を「課税遺産総額」といい、この金額に対して相続税が実際にかけられます。

こちらも例で考えてみましょう。

例2)被相続人:Aさんには、配偶者Bさんと子供2名(Cさん、Dさん)の3人の法定相続人がいました。

基礎控除=3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

課税遺産総額=8,000万円ー4,800万円=3,200万円

 

ちなみに・・・

この「基礎控除」については、平成27年1月1日から、税制改正により、40%減少しました。

法改正の前は、5,000万円+(1,000万×法定相続人の数)が基礎控除の計算式でした。

Aさんの例で言うと 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円 ・・・つまり、相続税非課税だったんです!!

 

では、課税遺産総額が出たところで、以降の計算は次の記事へ続きます。

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